退職願・退職届の書き方ガイドでは、言葉の違いを説明するとともに、書き方や会社への渡し方などをご紹介します。
退職願、退職届、辞表の違い
ここがポイント
- 退職願 → 会社に退職を「願い出る」書類
- 退職届 → 退職確定後に、「手続きのために届け出る」書類
- 辞職願(辞表)→ 役員や公務員が退職する際に使用する書類
退職願は、会社に退職を願い出る際に使用するものです。一方、会社が退職願を承認し、退職が確定した後に使用するのが退職届となります。事務手続きの記録として提出する場合がほとんどです。もし、会社規定の書面があれば使用しましょう。辞表は一般社員が使うことはまずありません。会社の運営に関わるような役員や、公務員の方が使用します。
まれに、退職願や退職届を提出した後に、「退職を撤回したい」と会社にかけあう人がいますが、退職願が会社に承認される前であれば、撤回できる可能性があります。会社に承認された後は、ほぼ撤回はできません。ご注意ください。
意外と知らない!退職の違い
ひとことで「退職」といっても、「自己都合退職」「希望退職」など、実はいろいろあります。どのような意味なのか、このタイミングでチェックしておきましょう。
退職願・退職届の提出先・タイミング
退職までの一般的な流れ
「退職願・退職届は、いつまでに会社へ提出すればいい?」「退職すると言った後、どれくらいの期間で退職できるの?」他、退職までの一般的な流れをご紹介します。
- 2ヶ月前①退職意向の表示
②退職日の調整~決定 - 1ヶ月前①業務の引き継ぎ
②退職届の提出 - 2周間前取引先(社外)へ挨拶まわり
担当へ引き継ぎ - 退職日貸与品の返却
退職書類の受け取り
退職願・退職届の渡し方・タイミング・伝え方
退職願・退職届は、直属の上司の方に渡します。人目のない会議室などで渡すと良いでしょう。また、事前に退職日を交渉して決定しておくとスムーズに手続きが進むはずです。
その他、悩みがちな退職に関わるポイント
退職願・退職届の書き方
退職願・退職届を出す前の準備
ここでは、退職願と退職届を書き始める前に知っておきたいこと、実際に書く上で必要となる物について確認していきましょう。
最初に就業規則を確認
会社の就業規則には退職願や退職届を提出する期限が記載されている場合が多く、中には退職希望日の二ヶ月前までに提出する決まりのある会社もあります。法的には、退職2週間前の申請で問題はないのですが、念の為、就業規則は必ず確認してください。
準備する物
- 白い封筒
- 白い便箋
- 筆記用具(黒色)
- クリアファイル
退職願・退職届は白色の無地の封筒に入れましょう。便箋の色も読みやすい白色にし、黒色の筆記用具で記載します。封筒は使用する用紙のサイズに合う大きさを用意し、持ち運ぶ際にはクリアファイルにいれておきましょう。
退職願・退職届の書き方・ポイント
退職願
退職届
退職願・退職届の書き方
- 冒頭に「退職願」または「退職届」と書く
- 「退職願」または「退職届」と書いた題から1行あけ、一番下に「私儀」もしくは「私事」と記載
- 退職理由は詳細を書く必要はないので「一身上の都合により」と記載しておく(一身上の都合の意味)
- 退職日を記載。西暦・和暦、どちらでも可
- 退職願の場合は伺いを立てる形式で「お願い申し上げます」とする
- 提出する日付をを記載。西暦・和暦、どちらでも可
- 退職日時点での所属部署・所属課を書く
- 自分の氏名の後に、押印する(シャチハタはNG)
- 会社の正式名称を書く
- 宛名は社長。フルネームで記載
退職願・退職届を入れる封筒の書き方
退職願
退職届
ここがポイント
- 表に「退職願」または「退職届」とだけ書く
- 裏面の左下に、所属部署とフルネームを書く
- 手渡しであれば封はしても、しなくても良い。封筒の封をする場合は、フラップと封筒裏の中央にかかるように「〆」を書く
退職願・退職届の封筒への入れ方
折り方
入れ方
退職願・退職届のテンプレートダウンロード
以下から、退職願・退職届のワード(Word)形式の縦書きテンプレートがダウンロードできます。
編集して活用してください。
その他、知っておきたい退職に関する情報
退職理由の伝え方について
退職理由は、直属の上司に直接伝えましょう。立ち話ではなく、しっかり予定を空けてもらうことが大前提。周囲に人がいない場所で、1対1の対話がキホンです。
転勤を理由に退職するのはあり?
「転勤を受け入れられなかった」というのは、退職理由として問題ありません。ただ、伝え方は注意する必要あり。勤務先の上司、転職先それぞれへの伝え方を解説します。
退職金について
退職金の支払いは法律で定められているものではなく、企業ごとに有無や支払い金額などが定められています。退職金の有無は、就業規則や賃金規則を確認するのがオススメです。
退職前の有給消化について
退職時に有給休暇を取得することは、もちろん可能です。ただし、そこは「立つ鳥跡を濁さず」。退職日から逆算し、きちんと引継ぎが終わってから休むよう調整をしましょう。