リフレッシュ休暇とは?
仕事のときはしっかり集中し、休日のときにはゆっくり休む。長く働いていくためにはこのバランスが大切。転職先を決める上で、休みがどのくらいあるのか、休日休暇制度が充実しているかをチェックしている方は少なくないと思います。今回は休日休暇制度の一つ、「リフレッシュ休暇」についてお伝えします。リフレッシュ休暇とは、簡単に言えば勤続年数3年、5年、10年といった節目に取得ができる連休を指します。本文では、実際どのくらい休めるのかのか、有給なのか無給なのかなど、詳しい内容について解説します。
そもそも「リフレッシュ休暇」って何?
厚生労働省の定めるところによると、リフレッシュ休暇とは「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇」のことです。一定期間の勤続年数を超える社員、または一定の年齢を超えた社員に対して週休、夏季休暇、年末年始休暇とは別に付与されます。長い間勤続してきた社員への慰労、健康維持、自己啓発といった目的で設けられている休暇制度です。
年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは違い、企業が任意で導入する「法定外休暇」に含まれます。そのため導入企業は約11.7%となっていて、全体で見れば比率は高いとは言えません。ただし、規模別に見ると1000名を超える企業では51.2%で導入されており、規模が大きいほど導入が進んでいると言えます。
リフレッシュ休暇って、どのくらい休めるもの?
勤続3年・5年・10年といった節目を迎えた社員に対して、数日から数ヶ月に及ぶ休暇の取得ができる企業もあります。勤続3年では5日、5年では10日といったように勤続年数に比例して休暇日数が増えるケースも珍しいことではありません。
リフレッシュ休暇の取得に関しては、社員の意思に任されている企業もあれば、必須とする企業もあります。取得の方法もまとまった連休としてのみ取得できる場合もあれば、企業によっては分割で休暇を取得することも認めています。
リフレッシュ休暇って、有給?無給?
ある調査によればリフレッシュ休暇を導入している企業のうち92.2%が有給としているそうです。とはいえ、無給の企業もあれば、個人の年次有給休暇を使用する場合もあるので、休暇を取得する際には注意が必要です。
学生と違って長期の休みが少なく、また自分の都合だけを優先して休みを取得することも叶わないのが社会人。勤続の節目にこれまでの労いと今後の期待を込めて付与される「リフレッシュ休暇」であれば、比較的周囲も休み中の対応などに協力してくれやすいといえます。ゆっくり羽を伸ばすもよし。普段なかなか行けない海外へ旅行するもよし。節目に際して人生設計を見つめなおすというのもよいかもしれませんね。